定款・会則

一般社団法人日本カレーパン協会定款

第1章:総則

 

名称

第1条 当法人は、一般社団法人日本カレーパン協会と称し、英文ではJAPAN CURRYPAN ASSOCIATIONと表示する。

 

主たる事務所

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都に置く。

 

目的

第3条  当法人は、カレーパンを通じて世界平和を目指すことを目的とする。

 

事業

第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

 01. カレーパンに関する相談業務
 02. カレーパンに関するコンサルティング業務
 03. カレーパンの仲介及び斡旋業務
 04. カレーパンに関する品質評価業務
 05. カレーパンの適格度審査業務
 06. カレーパンに関する資格制度の創設、運営、認定業務
 07. カレーパンに関するセミナー・講演等の教育活動
 08. カレーパンに関する調査、研究活動
 09. カレーパンに関する社会への提言及び公表等、情報提供活動
 10. カレーパン関連団体との提携促進及び国際協力活動
 11. カレーパンに関する通信販売業務(インターネット等の利用を含む)
 12. 前各号に附帯する一切の業務及び活動

 

公告の方法

第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

 

第2章:社員

 

法人の構成員

第6条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。

 

社員の資格取得

第7条 当法人の社員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

 

退社

第8条 社員は、いつでも退社することができる。

 

除名

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、当該社員を除名することができる。
 1. この定款その他の規則に違反したとき。
 2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

社員の資格喪失

第10条 前2条の場合のほか、社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 1. 総社員が同意したとき。
 2. 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

 

第3章:社員総会

 

開催

第11条 社員総会は、毎年2月に定時総会を開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

 

招集

第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

 

決議の方法

第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

 

議決権

第14条 社員は、各1個の議決権を有する。

 

議長

第15条 社員総会の議長は、代表理事とする。代表理事に事故あるときは、当該社員総会において議長を選出する。

 

議事録

第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印する。

 

第4章:役員

 

員数

第17条 当法人には、理事2名以上24名以内を置く。

 

選任

第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
 2 代表理事は、理事の互選によって定める。

 

任期

第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

理事の職務及び権限

第20条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

 

解任

第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

第5章:計算

 

事業年度

第22条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

 

事業計画及び収支予算

第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを 変更する場合も、同様とする。

 

第6章:定款の変更及び解散

 

定款の変更

第24条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

解散

第25条 当法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

 

第7章:附則

 

民法

第26条 この定款に定めのない事項については民法の法人に関する規定を準用する。

 

最初の事業年度

第27条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年12月31日までとする。

 

平成29(2017)年2月15日 施行
平成30(2018)年2月19日 改訂
令和2(2020)年2月24日 改訂
令和4(2022)年2月21日 改訂

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